自筆証書遺言書の作成サポート
自筆証書遺言書は手軽に作成できる遺言書です。
ただし形式的な不備があると相続時に法的に無効となったり、遺留分などを考慮して作成しないと後々に相続人間でトラブルになることもございます。
専門家のサポートのもと遺言書を作成することによって、そういったトラブルを回避することが可能です。
また、相続税の観点から損をしない相続の方法のご案内や、併せて法務局による保管制度のご活用までお手伝いさせて頂きます。
公正証書遺言書の作成サポート
公正証書遺言は主に公正役場で公証人と、2人以上の証人のもとで作成される遺言書です。
作成には公証人との打ち合わせや遺言内容の確認がありますので、作成された遺言書が形式等の不備によって無効となることは極めて少なくなります。
また、作成された遺言書は公正役場にて保管されますので、作成後の改ざんや紛失、隠匿等の心配もございませんので安心して遺言することが可能です。
公正証書遺言を作成するにあたっても、遺言者で原案の作成が必要になりますので、遺言の内容や相続税の観点などからも作成のサポートや、そのほか公証人との打ち合わせ、証人の手配などもお手伝いさせて頂きます。
相続手続きのサポート・代行
相続が発生した際に遺言書がなかった場合は、遺産分割をするにあたって相続人の調査や、財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約や財産に不動産があった場合は相続登記など様々なお手続きが必要となります。
相続人の調査にはお亡くなりになった方の生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍の収集が必要であったり、遺産分割協議がまとまった後も、各金融機関を回って預貯金の解約など膨大な時間とお手間を要します。
忙しくてなかなかお時間がつくれない相続人様に代わって当事務所がそれらのお手続きをサポート、代行させて頂きます。