公正証書遺言とは?

自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し、公正証書遺言は、原則的に公証役場で作ります。

2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が原案をもとにパソコンで作成し、遺言を遺す人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に署名・押印をして完成です。

2人以上の証人の立ち会いが必要

証人が必要な理由は、遺言者本人が遺言を遺すということ、誰かに脅され書かされているわけではないこと、認知症などを患っておらず正常な判断能力が備わっていることなどを確認するためです。

証人は遺言内容の公平さを保つ観点から、遺言者の配偶者や子供、孫などはなれません。遺言者のご友人や知人がなられることが一般的です。

2人のうち1人は私、佐藤が証人となり、もう1人はご友人にご依頼いただくか、証人になってくれる人に心当たりがない場合はご紹介も可能です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は法律のプロを介して作成しますので、自筆証書遺言のように形式の不備などで無効となるリスクが極めて少なくなります。

また、原本は公証役場で保管されますので作成後に紛失、第三者による書き換えや破棄されることもございません。

また、相続発生時に裁判所での検認も不要な為、残されたご家族の負担も軽減することが可能です。

しかし、デメリットとしては作成のサポートや、公証人の手数料などに費用がかかることがあげられます(公証人の手数料の額は法律で定められています)。

また、公証役場へ足を運んだり、公証人とのスケジュール調整も必要になります。

公正証書遺言を特にお勧めする例

遺産が多額、又は分割方法が多岐にわたり複雑である場合

相続財産が多額であったり相続財産の中に不動産などがあった場合、万が一自筆の遺言書に不備があると相続人間で分割方法をめぐって思わぬトラブルが発生する場合がございます。

事前にプロの目を通す公正証書遺言であればそのようなトラブルを回避することが可能です。

認知能力への不安がある、目が見えない、字が書けないなどの事情がある場合等

自筆証書遺言の場合、相続発生時に遺言者に意思能力があったか判定される場合があります。

万が一遺言時に認知症などで意思能力がなかったと判定された場合は遺言書自体が無効になる恐れがあります。

対して公正証書遺言の場合は遺言時に公証人や証人より意思能力の存在確認をうけますので、そのような心配はございません。

また、目が見えないなどで字が書けない場合でも、原案をもとに公証人が作成したものを読み上げますので安心して遺言書を作成することができます。

作成サポートは当事務所にお任せください

公正証書遺言書の作成にあたっては遺言者が生まれてから現在までの戸籍謄本の取得や相続人の特定、相続財産の調査、遺言書の原案作成、公正役場との打ち合わせや証人の手配などお手続きが多岐にわたります。

当事務所ではそのような煩わしい手続きの代行や、遺言者様のご意向をお聞きしながら遺言書の原案の作成をサポートさせていただきます。

他にも「戸籍謄本の取得だけお願いしたい」「公証役場で証人になって欲しい」などのご要望も承ることが可能です。

相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

事前の無料相談
お電話かメールにてお問い合わせいただき、日程調整の上、ご来所いただくかご自宅にお伺いさせて頂きます。
お悩みやご相談をじっくりお聞き致します。ご相談は無料です。
解決方法のご提案
お聞かせいただいた内容をもとにお客様にとって最適な案をご説明、ご提案させて頂きます。
相続に関する税金や登記などのことは提携している税理士や司法書士などの他士業様をご案内させていただく場合がございます。
お見積りのご提示
ご相談いただいた内容をもとにお見積りをご提示させて頂きます。
およその料金はこちらで予めご確認いただけます。
ご契約
お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約させて頂きます。(受任内容によって着手金を頂戴する場合がございます。)
手続き開始
ご契約後はすぐに着手いたします。
まずはお客様と打ち合わせの上、原案を作成いたします。
原案をもとに公証人と打ち合わせ、日程調査を行います。
証人の手配も行います。
公正役場でのお手続き
公正役場で公証人と証人の立ち合いのもと公正証書遺言の内容確認、署名、押印を行います。(公証人の出張なども可能ですのでご相談下さい。)
手続き完了・報酬のお支払い
手続きが完了しましたら書類をご納品の上ご確認いただき、報酬を頂戴いたします。