先日の記事でご家族がお亡くなりになった際には10ヶ月以内に相続税の申告が必要だとお伝えしましたが、相続財産が基礎控除額以下の場合は申告が不要になります。
(【亡くなった後にする事】とは?)
それでは相続税の基礎控除額はいくらになるのでしょうか?
答えは3000万円+法定相続人の数×600万円です。
法定相続人については以前こちらの記事で書かせていただきましたのでよろしければご覧ください。
では具体例をあげて実際に計算してみたいと思います。
例えば母、子供3人の家族で母名義の自宅不動産3000万円、現預金2000万円があり、母が亡くなった場合を想定します。
この場合は子供3人が法定相続人になります。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×3人分=4800万円 になります。
相続財産の合計は3000万円(自宅不動産)+2000万円(現預金)=5000万円 になり、このうち基礎控除額を超えた200万円に対して申告と納税が必要になります。
この相続税の申告にあたってはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、各相続人の戸籍謄本の取得、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などが必要になり、膨大な労力が必要になります。
特に日中にお仕事などをされている方は、お仕事とその他の手続きを並行しながら行うのは非常に大変です。
そのような場合は相続手続きや相続税の申告手続きを専門家にお任せするのがスムーズで安心です。
当アオダモ行政書士事務所でも相続手続きのサポートを行っておりますので相続人様に代わって戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成を承ります。
また、相続税の申告については専門税理士のご紹介も行っておりスムーズにお手続きが可能です。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も承ります。
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