お亡くなりになった際に残された方がしなくてはいけない事、普段考える機会がありませんのでおよそ知っておくといざという時に安心です。
一般的な流れを時系列で記載しました。
①葬儀関連 | 死亡当日 | 親族に連絡 → 葬儀屋に連絡 → 死亡診断書の取得 → 親しかった方に連絡 |
2日目 | 死亡届 → 火葬許可の申請 | |
3日目 | お通夜 →お葬式 → 香典返し → 初七日 → 出棺 → 火葬 | |
7日目 | 葬儀費用の清算 | |
早い内に | 金融機関等へ連絡 | |
②役所関連 | 10日以内 | 年金受給停止依頼 |
2週間以内 | 国民健康保険証(又は後期高齢医療保険証)の返却と資格喪失届 | |
介護保険の資格喪失届 | ||
世帯主の変更手続き | ||
③相続・税金 | 相続の準備 (相続人の調査・財産の調査・金融機関の名義変更や解約手続) | |
3ヶ月以内 | 相続放棄の判断 | |
4ヶ月以内 | 準確定申告 | |
10ヶ月以内 | 相続税の申告と納付 (相続税の基礎控除額以上の遺産がある場合) | |
2年以内 | 葬祭費・埋葬料の給付申請 | |
④他 | その他 | 運転免許証の返納やクレジットカード、携帯電話の解約など |
上記の順番は一般的な流れで必ずしも順番通りに行う必要はございません。
ただし亡くなった方が年金を受給している場合は必ず期限内に受給の停止の届け出が必要です。
国民年金は死亡から10日以内、厚生年金は死亡から14日以内に必要です。(故意に届け出ずに年金を継続して受給すると不正受給で刑罰をうけることがあります)
また、国民健康保険証や後期高齢者医療保険証、介護保険証がある場合も14日以内に喪失の届け出が必要になります。
葬儀関係や役所関係の手続きが終わると相続の手続きに移行しますが、そこで気をつけたいのがが準確定申告の期限や、相続税の申告期限です。
準確定申告はお亡くなりになった方が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して申告する手続きで期限はお亡くなりになってから4ヶ月です。
また、相続税の申告は、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には10ヶ月以内に申告が必要になり、その期限を過ぎると減税の特例などを受けられなくなる場合があるので注意が必要です。
10ヶ月は一見すると余裕があるように感じるかもしれませんが、相続税の申告にはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、各相続人の戸籍謄本の取得、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などが必要になり、膨大な労力が必要になります。
特に日中にお仕事などをされている方は、お仕事とその他の手続きを並行しながら行うのは非常に大変です。
そのような場合は相続手続きや相続税の申告手続きを専門家にお任せするのがスムーズで安心です。
当アオダモ行政書士事務所でも相続手続きのサポートを行っております。
相続人様に代わって戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成を承ります。
また、相続税の申告については税理士のご紹介も行っております。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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