故人の遺品を整理していたら遺言書を発見した。
この場合開封しても良いのでしょうか?
答えは「勝手に開封してはいけません」。
自宅で保管されていた遺言書は開封前に裁判所に「検認」という手続きの申立てを行うのが基本です。
勝手に遺言書を開封することは法律違反となり、万が一開封すると5万円以下の過料を科されることもありますので注意が必要です。
すべの遺言書に検認が必要か?というとそうではありません。
自筆証書遺言の場合で保管制度を利用しなかった場合や秘密証書遺言の場合に検認が必要になります。
検認の必要性 | |
自筆証書遺言 自宅保管 | 必要 |
自筆証書遺言 法務局の保管制度 | 不要 |
公正証書遺言 | 不要 |
秘密証書遺言 | 必要 |
もし自宅等で保管された遺言書を見つけた際は開封せずに裁判所に検認の申立てを行いましょう。
管轄は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
必要な費用は800円です。
必要な書類は下記になります。
①申立書(裁判所のホームページから書式や記入例を取得いただけます。(こちら))
②当事者目録(裁判所のホームページから書式や記入例を取得いただけます。(こちら))
③相続人全員の戸籍謄本
相続人が各地へ転籍している場合は戸籍謄本の取得はなかなか大変ですよね。
そのような時は行政書士などの専門家に取得を依頼するのも一つの手段です。
このように自筆証書遺言を自宅で保管された場合は残されたご家族に「検認」という手続きを要しますのでご負担になる場合がございます。
そこで遺言時に自筆証書遺言でも検認を不要にする法務局の保管制度というものがありますので次回記事にしたいと思います。
アオダモ行政書士事務所では遺言書作成、相続手続きについてご相談を承っております。
相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も承れます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご対応可能エリア
【大阪府】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/東大阪市/八尾市/柏原市/松原市/藤井寺市/羽曳野市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四条畷市/大東市/茨木市/高槻市/吹田市/摂津市/池田市/箕面市/豊中市
【奈良県】
奈良市/生駒市/生駒郡
“【遺言書を発見した】開封してよい?” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。