自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、作成から完結まで基本的に一人で行うことができ、いつでも手軽に作成ができ、費用をかけず秘密にできるというメリットがあります。
公証人の立ち合いも不要なことから、時間も要さず、時間的余裕がないときや、経済的な事情で自筆証書遺言を選択される方もいらっしゃいます。
その反面、書き方などの形式的な不備があると法的に無効となる可能性があるのが大きなデメリットといえます。
また作成後にご自宅で保管されると紛失したり、改ざんや隠匿されるリスクもございます。
作成する際の注意点やポイント
・「全文」「日付」「氏名」を自書しているか
・押印しているか
・加除訂正方法は正しいか
・相続人と受遺者への文言の違いを表現しているか
1)相続人には→相続させる
2)相続員以外には→遺贈する
・託す、任せる、あげる、譲る、与える等の曖昧な文言を使用していないか
・作成日付が記載されているか
・内容が公序良俗に反していないか
・契印が押されているか(2枚以上の場合用紙と用紙の間に押印する)
・遺留分を考慮しているか
作成サポートは当事務所にお任せください
作成にあたっては上記のようにいくつかの注意点やポイントがありますが、他にも財産目録の作成や予備的遺言、保管申請制度の活用など知っておきたい内容が沢山ございます。
お一人で作成するにあたってご心配な場合は、当事務所がお客様のご希望をお聞きし、原案の作成から財産目録の作成などお手伝いをさせて頂きます。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
お手続きの流れ
- 事前の無料相談
- お電話かメールにてお問い合わせいただき、日程調整の上、ご来所いただくかご自宅にお伺いさせて頂きます。
お困りの内容やご相談をじっくりお聞き致します。ご相談は無料です。
- 解決方法のご提案
- お聞かせいただいた内容をもとにお客様にとって最適な案をご説明、ご提案させて頂きます。
相続に関する税金や登記などのことは提携している税理士や司法書士などの他士業様をご案内させていただく場合がございます。
- お見積りのご提示
- ご相談いただいた内容をもとにお見積りをご提示させて頂きます。
およその料金はこちらで予めご確認いただけます。
- ご契約
- お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約させて頂きます。(受任内容によって着手金を頂戴する場合がございます。)
- 手続き開始
- ご契約後はすぐに着手いたします。
ご依頼は責任をもって最後まで遂行いたします。
- 手続き完了・報酬のお支払い
- 手続きが完了しましたら書類をご納品ご確認の上、報酬を頂戴いたします。