広域交付制度とは?
相続手続きの際に必ず必要になる戸籍謄本。
相続手続きにおいて亡くなった方の銀行口座を解約する際や相続関係説明図を作成する際には、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本の取得が必要です。
従来戸籍謄本の取得には原則本籍のあった市区町村へ請求する必要がありました。まずは亡くなった際に本籍のあった市区町村へ請求しその内容を確認して前本籍があった市区町村へ再度請求し、それを繰り返し辿るようにして出生の本籍地までを取得する必要があり、相続人に大変な負担を要するものでした。
それが令和6年3月1日の戸籍法の改正により亡くなった方の住所地の市区町村へ請求することでも一括して出生から死亡までの戸籍謄本を取得できるようになりました。
これを『広域交付制度』といいます。
この制度を使えば従来の相続手続きにおいて大変な手間を要していた戸籍謄本の収集が非常に簡便化されることになりました。
参考 法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
※法務省ホームページより
広域交付制度の注意点
非常に便利な制度ですが3つの知っておきたい注意点があります。
1.対象外の戸籍もある
戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない戸籍に関しては、従来どおり、別途本籍地を管轄する市区町村役場に郵送または出向いて請求する必要があります。戸籍抄本や除籍抄本とは、戸籍謄本や除籍謄本に記載されているなかの1人の記載事項だけを抽出した証明書のことで、戸籍の附票とは、その本籍地に本籍を置いている間に登録していた住所地の変遷が記載されているものをいいます。また、現存する戸籍謄本の多くはコンピューター化され、手書きで作成されていた時代のものを含めてデータとして管理されています。しかし、一部何らかの事情によりコンピューター化されておらず、データとしてのやりとりができないものが存在しています。これらの戸籍は『広域交付制度』で取得することはできなくなっております。
2.戸籍請求できる人が窓口に来て取得する必要がある
広域交付制度なければ郵送で戸籍を取得することも可能ですが、この制度で取得する際には請求できる人が窓口で直接請求する必要があり、郵送で取得することは不可となっております。下記が請求できる人を示した図になります。(もし亡くなった方に子供がおらず、両親がご存命でない場合は兄弟姉妹が相続人になりますが、この場合相続人だとしても兄弟姉妹は広域交付制度を利用できません。)
※法務省ホームページより
3.代理人による請求はできない
一般的な本籍のある窓口で戸籍を取得する際は委任を受けた代理人が請求すことが可能です。しかし広域交付制度を利用して最寄りの市区町村で請求する際にはたとえ委任状があったとしても代理人は請求できなくなっています。
相続手続きは行政書士などの専門家にご相談ください。
広域交付制度を利用すれば相続手続きにおける戸籍謄本の収集は大分簡便化されました。
しかし、戸籍謄本の収集は相続手続きにおいては手続きの入り口にすぎません。
相続関係が複雑な場合や複数の相続財産がある場合などは特にその後のスムーズな手続きが必要となります。例えば遺産分割協議書の作成や各金融機関での預貯金の解約手続き、遺産に不動産がある場合は所有権移転のお手続きなどなど。
特に平日にお仕事をされている方でしたらその一連の手続きを一人でされるのは大変な手間と時間を要します。
スムーズな相続手続きを実現するためにもそのような場合は是非当『アオダモ行政書士事務所』へご相談ください。
初回のご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も承っております。
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