法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するために平成29年(2017年)5月29日から運用が開始された制度です。

この制度を利用すると、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

下記がそのサンプル写真です。

(法務局ホームページより URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html



こちらの書類があれば相続手続きを格段にスムーズに行うことができるようになります。

こちらがない場合、銀行の預貯金の解約や不動産の名義変更の際などには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本を取得して、それらを提出する必要がございます。

そして銀行に提出した戸籍謄本は銀行に預けることになるため、その間は他の銀行の解約手続きを行うことができなくなります。銀行ごとに手続きが中断し、一行ずつ手続きが必要になるのですべての預金口座解約まで膨大な時間を要してしまいます

対して「法定相続情報一覧図の写し」はこの戸籍謄本の代わりの書類として使用することができますので、手続き先の銀行数の分だけ写しを法務局から発行してもらえれば各銀行同時進行で解約手続きができるのです。(相続税の申告にも使用できます)

発行手数料は?

発行手数料は無料です。

公的機関から発行してもらえる証明書として無料というのは大きなメリットではないでしょうか。

基本的には枚数にも限りはないので手続きが必要な預金口座の数分と相続不動産の数分の写しを取得しておきましょう。

発行に必要な手続きや書類は?

発行の申請は法務局に対して行います。

下記必要な書類一覧です。

被相続人①出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本
②住民票の除籍または戸籍謄本の附票
相続人③戸籍謄本または戸籍抄本(被相続人が死亡した日以降の証明日のもの)
④住民票の写しまたは戸籍の附票 ※1
申出人⑤氏名・住所が確認できる次のいずれか一つ
イ)運転免許証の裏表両面のコピー ※2
ロ)マイナンバーカードの裏表のコピー ※2
ハ)住民票の写しまたは戸籍の附票※ 3
共通⑥法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書 ※4
⑦法定相続情報一覧図 ※5
※1「法定相続情報一覧図の写し」に相続人の住所を記載する場合に必要となる
 ※2「原本と相違ない」旨を記載し、進出人が記名する。
※3申出人の住民法の写しは法務局が保管する。返却を希望する場合は、コピーに「原本と相違ない」旨を記載し、申出人が記名する。

⑥「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」は法務局のホームページでダウンロードか管轄の法務局で取得が可能です。(法務局ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

下記が記入例です。

(法務局ホームページより URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html



ポイントとして被相続人との続き柄の欄が(子)という表記だった場合は相続税の申告等で、利用することができない手続がありますので、相続税の申告を行う予定であれば被相続人との続き柄覧を(子)という形式ではなく(長男)や(次女)といった記載にしておくと良いです。

また、⑦の「法定相続情報一覧図」の記載の仕方についても法務局のホームページでご覧いただけます。

下記がその一例です。

(法務局ホームページより URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

こちらの作成の際に気を付けておきたいことは住所を記載することは任意ですが、記載しておくことで今後の不動産の相続登記の際にも利用することが可能になります。

遺産に不動産がある場合は①や③の戸籍謄本を取得する際に必ず住民票を取得しておくのが良いでしょう。

申出先は?

申出をするのは以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。

 (1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2) 被相続人の最後の住所地
 (3) 申出人の住所地
 (4) 被相続人名義の不動産の所在地

 なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。

もし郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。

窓口で受取をする場合は、受取人の確認のために、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参する必要がございます。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付申請は専門家へ

「法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きにおいて非常に便利な書類ですが、戸籍謄本や住民票の取得、相続情報一覧図の作成などにも手間やお時間を要します。

特にお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得は、本籍のあった役所に請求が必要ですので、平日にお仕事をされている方からされるとなかなか大変な手続きになります。

当『遺言相続・東大阪支援ステーション』では相続手続きはもちろん、「法定相続情報一覧図の写しの取得だけお願いしたい」といったようなご要望にも対応しております。

ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。



出張でのご相談も承っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

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