相続人が遺言者より先に亡くなった場合の遺産の帰属先は?

遺言書を作成した後に、万が一相続人が遺言者より先に亡くなった場合、その遺産は誰のものになるのでしょうか?

答えは他の相続人で遺産分割協議をすることになります。

しかし、その相続人の中にその遺産を相続させたくないものがいる場合はどのようにすればよいのでしょうか?

予備的遺言の活用

上記のような場合は「予備的遺言」のご活用をご検討ください。

予備的遺言とは?

予備的遺言とは、遺言者の死亡する以前に相続人または受遺者が先に亡くなった場合に備えて、遺言者が予め財産を相続させるものや受遺者を予備的に定めておくことをいいます。

例えば下記の遺言があったとします。

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻A子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる
                   記
    (1)土地
       所在   大阪府東大阪市小阪本町1丁目
       地番   〇番〇〇
       地目   宅地
       地籍   〇〇〇.〇〇平方メートル
    (2)建物
       所在   大阪府東大阪市小阪本町1丁目〇番地〇〇
       家屋番号 〇番〇〇
       種類   居宅
       構造   木造瓦葺2階建
       床面積  1階 〇〇.〇〇平方メートル
            2階 〇〇.〇〇平方メートル

この場合、もし妻A子が遺言者より先に亡くなった場合は不動産を他の相続人で遺産分割協議することになりますが、万が一相続人間で仲が悪いと遺産分割の方法で揉めてしまうかもしれません。

そうならない為に「予備的遺言」として下記文言を遺言書に記すことになります。

  第〇条 遺言者は、遺言者の妻A子が遺言者より先に死亡した場合は、第1条の不動産を長男のB太郎に相続させる。

この内容を記すことによって万が一妻のA子が遺言者より先に亡くなったとしても、遺産の不動産をB太郎に相続させることができ、相続人間の不要な争いの予防をすることが可能になります。

遺言書の作成は専門家へ

予備的遺言をすることによって遺言者の意思を家族に遺すことができ、不要な争いや負担が発生しないように予防することが可能です。

しかし遺言書も書き方などの形式的な不備があると無効とされたり、それが原因で争いが発生することも稀にございます。

そうならない為にも遺言書の作成は専門家に依頼するか、または専門家のチェックを受けることがお勧めです。

当『遺言相続・東大阪支援ステーション』でも遺言書の作成の支援を行っております。

自筆証書遺言はもちろん公正証書遺言の作成も承っております。

また、「自分で作成したけどチェックしてほしい。」といったご相談も承っております。

ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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どうぞよろしくお願いいたします。

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