相続手続きを始める際にまず最初に行うこととして相続人の調査があります。
相続人を確定しなくては、正確に遺産分割協議ができないからです。
相続人の範囲は民法という法律で決められていて、万が一遺産分割協議後に新たに相続人が発覚すると、その遺産分割協議がやり直しになる恐れがあるからです。
もし新たに発覚した相続人が相続手続きに協力的だと手続きはスムーズかもしれませんが、自らの権利を放棄して遺産分割協議書に署名捺印をしてくれることはとても珍しく、何らかの相続財産を与えて署名捺印をしてもらわなければならないことが大半です。
この場合、遺産に現金があればまだよいですが、不動産だった場合には厄介なことになりますので、やはり正確な相続人の調査が必要となります。
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戸籍謄本の収集
相続人の調査方法は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集によって行います。
戸籍謄本には下記の内容の記載があります。
1.本籍
2.筆頭者
3.戸籍事項
4.戸籍に記載されている者の情報(氏名・生年月日など)
5.戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)
どれも重要な記載ですが、相続に関わる重要なものは「5.戸籍記載者の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡など)」です。
この記載事項を確認しながら、相続人を調査していくことになります。
戸籍謄本収集の大変さ
被相続人の戸籍謄本の収集において、出生から死亡までの戸籍謄本が本籍地が最後にあった役所で全て取得できれば簡単ですがそうはいきません。
まずは亡くなった際の戸籍を取得し、そこに前の戸籍が記載されていますので、そこに新たに戸籍の取得を請求して遡って出生時の戸籍まで取得するかたちになります。
出生から死亡までの間の本籍地があった場所度に戸籍謄本の取得が必要で、その本籍地のある役所に直接取得に行くか、郵送での取得になるため大変な手間を要します。
また昔の戸籍謄本は手書きで書かれているため、書き方の癖があり役所の職員でも難解で読み解けない場合があります。
最終的に集める戸籍謄本の数は本籍地を移した回数によりますが、通常は5通程度だと思います。
転籍が多い方だと10通くらい集めなければならないこともあります。
被相続人が転勤の多い方であった場合には、かなり時間と手間がかかることを覚悟しなければなりません。
なお、本籍地と住所地は異なりますので、住所を何度も変更しているからといって本籍地がその回数分転籍されているとは限りません。
戸籍謄本の収集は専門家へ
記述したように戸籍謄本の収集は人によっては大変な時間と手間を必要とします。
特に平日にお仕事されている場合は郵送での手続きになりますが取得間違いなどによる再請求や古い戸籍謄本の解読にも大変な労力を要します。
そのような時は行政書士などの専門家に依頼されることもお勧めです。
当『遺言相続・東大阪支援ステーション』でも相続人に代わって戸籍謄本の取得を承っております。
取得後の手続きは全て自分でするので戸籍謄本の取得だけお願いしたいといったご要望にもご対応可能です。
当ステーションの行政書士へ是非丸投げください。
ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
大阪府内であれば出張でのご相談も承っております。
どうぞよろしくお願いいたします。