相続財産に不動産が含まれていることはよくあることです。
例えば相続人が2人でそれぞれの法定相続分が1/2ずつで相続財産が預金の500万円、建物付き土地の不動産が1000万円だったとします。
この場合預金の500万円は250万円ずつで簡単に分割できますが、建物は物理的に分割することができません。
相続人同士で協議をするのが煩わしい、そこでとりあえず名義を共有として1/2ずつもちたいというご要望をよくお聞きします。
しかしこれは後々に紛争の種を持ちこすことになりお勧めいたしません。
なぜなら万が一に将来相続人が亡くなった際に、亡くなった相続人の相続人がその建物付き土地を相続するかたちになり、将来にわたり相続人の数がねずみ算式に増えるからです。
当初2人だった相続人が、その次に発生した相続によって相続人がどんどん増えて遺産分割の話がまとまりにくくなり不動産の処分ができなくなります。
こういった事例にならない為にも不動産を相続した際は以前紹介した代償分割を利用するか、売却して売却益を分割するほうが将来に問題を持ちこさないために懸命といえます。
不動産に関する遺産分割や遺言書の作成は専門の行政書士へ
当アオダモ行政書士事務所は現役の不動産売買を行っている行政書士が相続手続きや遺言書作成のサポートをさせていただいております。
「相続財産に不動産があるけどどのように分割協議したらいい?」「現金化して分割したいけどどのような手続きをしたら良いか分からない」このような疑問にもワンストップでお答え可能です。
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