遺言書を作成するのに躊躇される理由の一つとして、遺言をすると撤回できないと思われている方がいらっしゃいます。
しかし実際はそうではありません。
遺言者は自己の死後における自己の財産の処分を自由に行うことができるとされており、また、民法には次のような条文があります。
・遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(民法1022条)
・遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする(民法1024条)
遺言者は自己の死後における自己の財産の処分を行う自由を有し、そのような自由を有する以上、遺言者の最終意思が尊重されるべきであり、遺言者は一度遺言を行ったとしても、その遺言に拘束されることなく、死亡時まで、遺言を撤回することができるとされています。
1022条でいう「いつでも」というのは理由をとわずに撤回できるという趣旨であり、撤回の方法は遺言と同じ方法である必要はありません。
例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するということも認められます。
しかし撤回できる者は遺言者本人のみであり、代理人や、相続人への撤回権の承継は認められません。
遺言書を作成したとしても、その後の家族のご状況が変わり遺言を撤回する必要があることも考えられます。
ご自身で撤回することも可能ですが形式に不備があると無効となってしまいますので専門家に相談するのが良い場合もあります。
当アオダモ行政書士事務所では遺言書作成に関するご相談を常時承っております。
「どのように遺言書を作成したらよいかわからい」「残された家族に争いの内容に遺言書を作成したい」などの疑問や問題解決のサポートをさせていただきます。
ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も承っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
お手続きの流れ
- 事前の無料相談
- お電話かメールにてお問い合わせいただき、日程調整の上、ご来所いただくかご自宅にお伺いさせて頂きます。
お悩みやご相談をじっくりお聞き致します。ご相談は無料です。
- 解決方法のご提案
- お聞かせいただいた内容をもとにお客様にとって最適な案をご説明、ご提案させて頂きます。
相続に関する税金や登記などのことは提携している税理士や司法書士などの他士業様をご案内させていただく場合がございます。
- お見積りのご提示
- ご相談いただいた内容をもとにお見積りをご提示させて頂きます。
およその料金はこちらで予めご確認いただけます。
- ご契約
- お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約させて頂きます。(受任内容によって着手金を頂戴する場合がございます。)
- 手続き開始
- ご契約後はすぐに着手いたします。
まずはお客様と打ち合わせの上、原案を作成いたします。
原案をもとに公証人と打ち合わせ、日程調査を行います。
証人の手配も行います。
- 公正役場でのお手続き
- 公正役場で公証人と証人の立ち合いのもと公正証書遺言の内容確認、署名、押印を行います。(公証人の出張なども可能ですのでご相談下さい。)
ご対応可能エリアです。
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