遺産分割協議書の記載例

被相続人が亡くなったことを金融機関が知ると銀行口座が凍結され預貯金を引き出すことができなくなります。

その場合は預金口座を解約して払い戻し手続きを行いますが基本的には相続人が窓口で手続きをする必要があり、その際に必要となる書類の一つに『遺産分割協議書』があります。

遺産分割協議書には亡くなられた方の遺産をどのように分配するのかを相続人間で取り決めた書面です。

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですし、行政書士などの専門家に依頼して作成してもらうことも可能です。

下記に遺産分割協議書の例を記載します。

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                          遺産分割協議書

 令和〇年〇月〇日 大阪一男の死亡により開始した相続につき、共同相続人大阪花子、大阪太郎、大阪次郎は、大阪一男の遺産を次の通り分割することに合意する。

1.相続人大阪花子は次の遺産を取得する。
 (1) 大阪府東大阪市小阪一丁目〇〇番〇〇 宅地〇〇〇.〇〇㎡
 (2) 同所同番地所在 家屋番号〇番〇〇
     木造瓦葺2階建 1階 〇〇.〇〇㎡
             2階 〇〇.〇〇㎡

2.相続人大阪太郎は次の遺産を取得する。
 (1) 三井住友銀行難波支店(普通預金・口座番号11-1111111)に預託してある預金債権の全部
 (2) 普通乗用自動車
    車名 トヨタプリウス
    登録番号 大阪あ11-02
    車体番号 ZVW30-002222

3.相続人大阪次郎は次の遺産を取得する
    関西電力 株式 5,000株

4.本協議書に記載のなき遺産及び後日判明した遺産は、相続人大阪花子がこれを取得する。


 上記の通り協議が真正に成立したことを証するため、この協議書3通を作成して各自署名押印し、各1通を所持するものとする。

         
                 令和〇年〇月〇日

                     住所 大阪府東大阪市小阪一丁目〇〇番〇〇
                     相続人(亡大阪一男の妻)
                                 ______________ 印
                                  (昭和〇年〇月〇日生)

                     住所 大阪府八尾市本町二丁目〇〇番〇〇
                     相続人(亡大阪一男の長男)
                                 ______________ 印
                                  (昭和〇年〇月〇日生)

                     住所 奈良県生駒市菜畑一丁目〇〇番〇〇
                     相続人(亡大阪一男の次男)
                                 ______________ 印
                                  (昭和〇年〇月〇日生)

それぞれの遺産のどの部分を誰が取得するのか明記し、各相続人の署名、実印で押印します。
金融機関での手続きにはこの遺産分割協議書のほかに亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書とうが必要となります。これらを集め銀行の窓口の手続きによって口座解約と払い戻しが可能になります。

相続発生時は専門家へご相談ください

遺産分割協議書は遺産自体の内容が複雑でなければご自身で作成することも可能ですが、どのような遺産があるか不明瞭であったり、疎遠や行方不明の相続人がいる場合にはご自身で作成して銀行までの手続きは非常に大変な作業となります。

万が一、遺産分割の後に知らない相続人が後から判明してしまうと大きなトラブルになることもございます。

そのようなことがないように相続が発生した場合は専門家に一度相談していただくほうが安心です。

当『遺言相続・東大阪支援ステーション』でも遺産分割協議書の作成から相続手続きまでサポートや代行をさせていただいております。

平日の日中は仕事で手続きができないという方に特におすすめです。

スピーディーにお客様のご負担を極力かけることなく当ステーションが一括してお手続きを代行させていただきます。

初回のご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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