相続させたい遺産が不動産と預貯金の場合、不動産を相続させた相続人と、預貯金を相続させた相続人間では不公平となってしまうことがあります。

例えば被相続人がお住まいになっていた時価2000万円の自宅不動産と預貯金1000万円の遺産があったとします。

遺言で長男に自宅不動産を相続させて次男に預貯金1000万円を相続させるとすると次男のとり分が少なくなって不公平となります。

とはいえ不動産の持ち分を共有にしてしまうと次の相続が発生した際に家族間でトラブルになりやすいので避けたいところです。

そこで遺言書であらかじめ自宅不動産を売却してそのお金を分配させるということを指定することが可能です。

これを『清算型遺贈』といい、遺言書の内容に『遺言執行者』を指定しておくと相続時の手続きがスムーズとなります。
※遺言執行者についての記事はこちら

遺言書の記載例としては下記になります。

私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。

第1条 遺言者の所有する下記不動産を売却し、その売却代金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり相続させる。

長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月○日生) 2分の1

長女〇〇〇〇(昭和〇年〇月○日生) 2分の1

1 土地
 所  在  東大阪市小阪一丁目
 地  番  ○番○
 地  目  宅  地
 地  積  ○○・○○㎡

2 建物
 所  在  東大阪市小阪一丁目 ○番地○
 家屋番号  ○番○
 種  類  居  宅
 構  造  木造スレート葺2階建
 床 面 積    1階 ○○・○○㎡
 2階 ○○・○○㎡

第2条 
1.遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。

大阪府八尾市○○町○○番地
行政書士  ○○○○
昭和〇〇年〇月〇日生

2.遺言執行者は、この遺言を執行するに際し、換価のための不動産処分、登記手続き、債務の調査及び弁済、預貯金等の名義変更、解約、払戻請求等その他この遺言の執行に必要な一切の行為を単独で行う権限を有する

令和○○年○○月○○日

大阪府東大阪市小阪一丁目○○○○番地

遺言者 ○○○○  印

このように遺言書を残しておくことで遺言執行者が相続人の代わりに不動産を売却して現金化し、その代金を分割する手続きを行ってくれます。

相続人ご自身で不動産の売却の手続きをされるのであれば遺言執行者の指定は不要ですが、不動産の売却は相続人全員で行う必要があり、相続人が多いなどの場合は手続きに時間がかかることから遺言執行者を指定しておくほうがスムーズです。

当『遺言相続・東大阪支援ステーション』では行政書士による遺言書の作成サポートや遺言執行者就任の業務も行っております。残されるご家族が円満に相続をむかえられるようお客様のご要望をお聞きしながら的確なアドバイスをさせていただきます。

また当ステーションの行政書士は現役の不動産売買仲介をおこなっている宅地建物取引士でもあります。不動産の売却方法や契約書の作成、物件の調査なども得意としていますので遺産に不動産がおありでしたら是非お任せください。

初回のご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

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