遺言書の有無を調べる流れ
お亡くなりになったご家族から生前に遺言書を書いたと聞かされていました。
実際に相続が発生した時に遺言書があるか調べる方法はあるのでしょうか?
お亡くなりになった後のご自宅の遺品の整理などをされるのと一緒に遺言書の捜索を行うのが一般的です。
まず思いつくのは自宅の金庫や押し入れの中などだと思います。
それでもなかった場合は書遺言を公証役場でつくられている可能性があるので最寄りの公証役場で遺言書の謄本があるか検索をかけます。(こちらから最寄りの公証役場の検索が可能です。)
平成元年以降に公証役場で遺言書を作られていた場合は全国どこの公証役場でも検索が可能です。
下記が必要書類となります。
遺言書の検索の際に必要となる書類
①亡くなったことが分かる除籍謄本
②相続人と亡くなった方の関係が分かる戸籍謄本
③検索される相続人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
④認印
これらを最寄りの公証役場にお持ちいただくことによって遺言書の有無を検索することが可能です。
遺言書がみつかったら専門家へ依頼へ
遺言書が見つかりましたら遺言書に記載の通り遺産分割協議を行うのが基本です。
しかし遺言書の中に記載のない財産や負債等が後で発覚したり、遺言書に記載はないが遺留分の認められる他の相続人がいる場合もあります。
万が一、お亡くなりになった方に負債があった場合に遺言書通りに相続することによって負債まで相続してしまう場合があります。もし負債が遺産を上回る場合は相続放棄も検討しなくてはいけません。
また、遺留分が認められる相続人がいた場合に、後になってその相続人が遺留分の請求をしてきた場合には分割についてトラブルになる場合もあります。
遺言書があった場合でも念のため今後の手続きについて行政書士などの専門家にご相談されることが安心です。
当『遺言相続・東大阪支援ステーション』でも遺言書や相続手続きに関するご相談を随時受け付けております。
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談下さいませ。