被相続人が生前時に相続人に不動産や現金を贈与していた場合、その財産は遺産分割協議時の財産の分配に考慮されるのでしょうか?

例えば母(被相続人)、長男、次男という家族構成であった場合、母の総財産が預金の3000万円として、長男が母の生前時にマイホーム購入のために1000万円の贈与を受けていたとします。(この時点で母の残預金が2000万円になったとします。)

母が亡くなり相続が発生し2000万円を法定相続分で分配すると長男、次男それぞれ1000万円ずつとなりますが、もし次男が生前時に長男が1000万円の贈与を受けたので、その分、長男の相続財産を減らすことを主張した場合はどのようになるのでしょうか?

法定相続分の記事についてはこちら

特別受益分という考え方

上記の例の場合は次男の主張が認められる可能性が高いと考えられます。

民法では『特別受益』という考え方があります。

民法903条(特別受益者)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けるなど特別に被相続人から利益を受けていることを『特別受益』といい、長男が母の生前時に受け取ったマイホーム購入資金の1000万円がこの『特別受益』にあたります。

その為、もし次男が遺産分割協議においてこれを主張すると長男の相続できる財産は下記の計算の通りとなります。

( 2000万円(相続開始の時において有した財産の価格)+1000万円(マイホーム購入資金で贈与された価格) )÷2(法定相続分)-1000万円(マイホーム購入資金で贈与された価格)=500万円

となり長男の相続発生時に受け取れる価格は500万円、次男が受け取れる価格は1500万円となります。

これはあくまで次男が主張した場合ですので必ずしもそのように遺産分割する必要があるものではございません。

特別受益がある場合の相続手続きは専門家へご相談ください

上記のようなケースでは法定相続分を超えた遺贈や贈与が行われていないので、そこまで計算は難しくありませんが、法定相続分を超過している遺贈や贈与がある場合や相続人が増えると計算が少し難しくなりますので、行政書士や弁護士などの専門家へのご相談も検討してみても良いかもしれません。

相続発生時には遺産分割協議だけでなく相続人の調査や相続財産の調査、銀行預金の解約や不動産の相続手続きなど煩雑な手続きが多岐にわたります。

その中で遺産分割協議の手続きも行わなくてはいけないので相続人に大きなご負担となる場合がございます。

そのようなことを回避するためにも被相続人には生前時に遺言書を書いてもらったり、相続発生時はおもいきって専門家に手続きを依頼することが精神的にも健全で良い場合がございます。

『遺言相続・東大阪支援ステーション』では常時相続手続きや遺言書作成のご相談を承っております。

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