せっかく作成した遺言書も相続が発生した際にスムーズに執行できなくては相続人らに負担をかけることになってしまいます。

相続手続きをスムーズに行ってもらうためにも遺言書で『遺言執行者』を指定しておくことは非常に大切です。

遺言執行者とは?

遺言執行者は遺言内容を実現する役割を担う人です。

各種遺産の名義変更など遺言で指定されたとおりの内容を行い、責務を果たすべき義務を負います。

民法により、遺言執行者には「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められます(民法1012条)。

例えば以下のようなことができます。

①遺言書の検認

②相続にともなう各種名義変更

③預貯金の払い戻しと相続人や受遺者への交付

④遺産分割

遺言者執行者を指定しておくメリット

遺言執行者がいれば遺言執行を単独で行うことができるので遺言の内容を執行されやすくなるのが一番のメリットです。(単独で執行できるのは2019年7月1日以降に作成された特定財産承継遺言のみです)

相続人が名義変更や遺贈などの手続きを自主的に行わなくても遺言執行者が行うので、遺言者の希望が叶えられる可能性が高くなります。

特に遺産に遺贈する財産がある場合に、遺言執行者がいない場合は相続人が自主的に遺贈の手続きをすすめなくては受遺者は遺産を受け取ることができませんが、遺言執行者がいるときは遺言執行者がその手続きを行いますので受遺者に遺産が遺贈されやすくなります。

これは相続人に相続手続きの負担をやわらげることにつながります。

遺言執行者に就任したら?

もし自分が遺言書で遺言執行者に指定された場合、まずは就任の承認をおこなうことになります。

遺言執行者の就任は強制ではありませんので、辞退することも可能ですが、遺言執行者に就任したら、すぐに相続人に対して遺言内容を通知しなければなりません(民法1007条2項)。

各相続人に対し、就任通知を発送します。

その後に遺言執行者は相続人の調査、相続財産の調査と財産目録の作成、遺言書の内容の執行手続きを行います。

すべての業務が完了したら、遺言執行者は相続人全員に業務完了の報告を行い、役割を終えます。

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者には、未成年や破産者でなければ基本的に誰でも就任できます。

遺言執行者を指定する主な方法は以下の2つです。

1つは遺言者が遺言書で指定しておくことです。

例えば「配偶者○○を遺言執行者に指定する」と記載しておくことです。

もうひとつは、遺言によって遺言執行者が定められていない場合、遺言者の死後に相続人が家庭裁判所へ選任申立をすれば、遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

遺言執行者は専門家へお任せ

上記で相続人も遺言者になれると記述しましたが、相続人が遺言執行者になると他の相続人とトラブルになるケースがあります。

なぜなら遺言執行者に指定されなかった他の相続人から遺言執行者が遺産をこっそり自分のものにしたのではないかとあらぬ疑いをからかけられたり、そこから確執が生まれて揉めることがあるからです。(遺言執行者の相続財産が他の相続人より多い場合によくみられるケースです)

また遺言執行者に就任した相続人が手続きに不慣れ場合は、手続き自体が非常に煩雑なため時間を過分に要し手続きがなかなか進まないケースがあるからです。

そのようなことがないように遺言者が遺言書で遺言執行者を指定する際は行政書士などの相続手続きの専門家を指定しておくことがお勧めです。



当アオダモ行政書士事務所では遺言書の作成サポートを行っており、遺言者様がご希望されれば行政書士が遺言執行者の指定を承っております。

指定を受けた場合は相続発生時に遺言執行者に就任し、遺言の内容の実現のために責任をもって相続手続きをさせていただきます。

また、当事務所の行政書士 佐藤暁文(さとう あきふみ)は東大阪市、八尾市をメインに現役の不動産売買仲介を行っている宅地建物取引士でもあります。

遺産の中に不動産がある場合のご相談もワンストップで承ります。

例えば、自宅不動産を相続した後に売却したらいくらくらいになるのか?などのご質問も近隣の相場や実績などからご指南が可能です。

初回のご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

出張でのご相談も承っております。

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