被相続人が収益不動産を所有しており不動産から家賃収入がある場合、その家賃は誰が相続するのでしょうか?
実務上は3つのタイミングによって取り扱いが異なります。
生前時の家賃収入
被相続人の生前時の家賃収入は被相続人の財産に属します。
家賃収入は被相続人の銀行口座などに振り込まれるのが一般的で相続発生時に当然に遺産分割協議の対象となります。
その為、他の相続財産と併せて遺産分割協議をすることになります。
相続開始~遺産分割協議後までに発生した家賃収入
一番ご質問の多いタイミングです。
この場合は法定相続分で分割することとなります。
過去に実際にこのケースで裁判があり、判例では次のように示しています。
《最高裁平成17年9月8日判決》
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」
このことから相続開始~遺産分割協議後までに発生した家賃収入は法定相続分で分割することとなっております。
遺産分割協議後に発生した家賃
遺産分割が成立したことによって、当該収益不動産を相続することになった相続人が、遺産分割成立後の家賃を取得していくことになります。
つまり、遺産分割成立後の家賃は相続財産に含まれません。
なお、遺産分割には遡及効がありますので(民法909条)、遺産分割によって収益不動産を取得した相続人は、相続開始の時に遡って、当該収益不動産を取得したことになりますが、不動産と家賃は別個の相続財産と考えられますから、収益不動産を取得したからといって、相続開始から遺産分割成立前の家賃までを取得することになりませんので、ご注意ください。
遺産分割協議後 賃借人への通知を
遺産分割協議後に収益不動産の相続登記が終わっても、賃借人は、相続が発生したことも、大家が変更されたことも知りません。
そのままにしておくと、賃借人が亡くなった方の口座に家賃を振り込んでしまう恐れがありますので、それを知らせる必要がでてきます。一般的には、通知書を賃借人に送付して新所有者の情報と新しい振込口座をお知らせします。
もし賃貸に管理会社が入っているのであれば、管理会社に通知を任せるのがいいでしょう。
遺産に収益不動産がある場合の相続手続きは当事務所へお任せください
記述したように相続財産に収益不動産がある場合は居住不動産と違って遺産分割協議などの取り扱いが煩雑になる場合がございます。
そのような相続手続きは専門家に相談されるのがお勧めです。
当アオダモ行政書士事務所では現役の不動産売買を行っている宅地建物取引士兼行政書士が相続手続きのサポートをさせていただきます。
例えば相続不動産を売却した場合いくらくらいになるのか?や、被相続人の自宅不動産を相続したが住む予定がないので賃貸に出したいけどどれくらいの賃料で賃借人がつくのか?などのご質問にもお答えすることが可能です。
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