夫婦の在り方は様々で入籍はしていないが生計を共にしている夫婦、いわゆる内縁関係にある夫婦はお互いの相続人になりえるのでしょうか?

生計をともにしていれば事実上は婚姻にあるので一見すると相続人となりえそうですが、法律上は相続人となることができません。

民法890条より「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」という条文がありますが、ここでいう配偶者とは婚姻届けした夫婦を意味します。

その為、まわりからみて夫婦関係にあろうとも婚姻届けをして戸籍上同一となっていなければ相続人となることはできません。

特別縁故者という考え方

内縁の配偶者が全く相続権がないかといえばそうではなりません。

相続人が誰もいない場合は、被相続人と特別の縁故があった者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護を努めていた者)がいればその者へ相続財産の一部や全部を与えられる場合があります。

ただし、この制度を使うためには「相続人が誰もいない場合に」という大きな要件がありますので、この規定は最終手段として考え、遺言書等を活用して財産を残す方法を検討しましょう。

内縁の配偶者に遺産を残すには遺言書を作成する

もし内縁の配偶者に遺産を残したいと考えた場合は生前時に遺言書を作成しておくことで実現します。

ただし「内縁の配偶者に全てを遺贈をする」といった遺言書をのこしたとしても、法定相続人には遺留分がありますので、相続争いとなってしまう可能性があります。⇒(遺留分について詳しくはこちら)

死後に内縁の配偶者と相続人が揉めないよう遺留分に注意しながら遺言書を作成する必要があります。

もし遺言書をどのように書いたら良いかわからないといった疑問がある場合は専門家を利用してきちんとした遺言書を作成した方がいいでしょう。

当アオダモ行政書士事務所でも遺言書の作成や相続に関するお手続きのサポートをさせていただいております。

東大阪市・八尾市で現役で不動産売買を行っている宅地建物取引士/行政書士が対応させていただきます。



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