相続が発生した際に相続人で遺産分割協議を行いますが、その前に相続財産がどれほどあるか明確にしておくことは非常に重要です。
もし遺産分割協議が終わったあとに新たに相続財産が判明すると再度遺産分割協議を行う必要があり、2度手間になってしまうからです。
預貯金などの遺産は自宅に通帳が残されていたり銀行からの手紙などで判明することが一般的ですが、不動産の財産の把握は預貯金と違って目に見えませんので具体的な調査が必要です。
不動産を調査する3つの方法
①固定資産税の納税通知書を確認する
固定資産税の納税通知書は毎年の4月~5月ごろに不動産の所有者に対して市町村から届きます。
そこに被相続人の所有していた不動産の記載がありますのでそれをもとに履歴事項全部証明書を取得します。
履歴事項全部証明書は法務局かインターネットで取得可能です。
ただし非課税の不動産については記載がありませんので注意が必要です。
例えば宅地の前の道路に供されている道路(私道)や評価額が課税額に満たない不動産などです。
②名寄帳を取得する
名寄帳の閲覧や取得ができる場所は、所有不動産がある市区町村の役所です。
複数の市区町村で所有していると考えられる場合には、それぞれの市区町村役場で請求する必要があります。
この名寄帳からは被相続人がその市町村で所有していた不動産のすべてを知ることができます。
ただし①同様に非課税の不動産については知ることができず、他の市町村の不動産の情報までは知ることができません。
③遺品から探し出す
①と②以外にも相続人の知らない不動産を所有している可能性がありますので遺品の中に不動産の売買契約書などの書類がないか根気よく探す必要があります。
相続不動産 調査漏れしない為のポイント
①~③の手順を経ても見落としがちなのが評価額が課税額に満たない不動産です。
これらの調査漏れがないように把握した不動産の周辺の土地の履歴事項全部証明書を取得することが重要です。
その為には履歴事項全部証明書を取得する際に土地の「公図」を取得し、その把握した土地の周辺の土地の地番を「公図」から確認し、同じように履歴事項全部証明書を取得することです。
とくに目的不動産の前の道は私道で被相続人が所有していることがあるので注意です。
相続不動産の調査や遺産分割協議書の作成は当事務所へご相談ください
相続不動産の調査に必須の履歴事項全部証明書は平日に法務局で取得することが一般的ですが、お仕事のお忙しい場合は平日に法務局へ出向くのもなかなか大変です。
また取得漏れがあり、万が一それが遺産分割協議の後に判明すると遺産分割協議のやり直しとなり2度手間となります。
そのようなことがないように相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで当アオダモ行政書士事務所が全てお引き受けいたします
当事務所の行政書士 佐藤暁文は現役の不動産売買仲介を行っており不動産の調査から相続手続き、相続後のご相談までワンストップで承ることが可能です。(東大阪市・八尾市エリアが得意です)
初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
出張でのご相談も承っております。
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