相続人の中に養子の方がいた場合、法定相続分はどうのなるのでしょうか?
(民法809条より)養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する とあるように養子は実子と同じ身分=同じ法定相続分となります。
しかし養子にも【普通養子縁組】と【特別養子縁組】があり、それぞれで実親との関係性や相続できる財産が大きく変わります。
普通養子縁組とは
一般的にいわれる養子縁組で、縁組の日から養親と養子との間に親子関係が生じることになります。
養親と養子はお互いに扶養する義務が生じ、養子は養親の氏に変更されます。
ただし実親との親子関係も消滅しないため、養親が死亡した場合はもちろん、実親が死亡した場合にも相続人となります。
特別養子縁組とは
特別養子縁組は、普通養子縁組と違って実親と法律上の親子関係が消滅します。
よって実親が死亡した際には相続人になりえません。
特別養子縁組の養子は15歳未満の者を対象とし、実親による虐待などがあり子にとって親子関係を継続することが不利益と認められるような場合に養親から家庭裁判所に申立てをすることにより成立します。
ちなみに戸籍上は普通養子縁組は養子と表記されるのに対し、特別養子縁組は長男や長女のように表記されるかたちになります。
財産を相続させたい場合は養子縁組をする
たとえ親子同様のように一緒に生活している方がいても養子縁組をしていない場合は相続人になりえません。
財産を譲りたい場合は生前時に遺言書で遺贈するようにしておくか、養子縁組をしておく必要があります。
また養子縁組をすることにより、遺贈するよりも相続税を減額することができる場合がございます
相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万円」ですので、養子は法定相続人となりますので基礎控除額が増えるかたちになります。⇒ <相続税の基礎控除がくについてはこちら
相続手続きや遺言書作成はお任せください
相続人の中に養子の方がいらっしゃった場合は実子だけの相続関係よりも複雑な論点となる場合がございます。
当アオダモ行政書士事務所ではそのような相続手続きのご相談も承っております。
相続税の申告や養子と実子でもめているなどの場合は提携の税理士や弁護士などもスムーズにご紹介が可能です。
ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
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