お亡くなりになった方が生前にご家族や知人に遺言書の保管場所を伝えていた場合は調査する必要はありませんが、もし伝えていなかった場合はまずは遺言書を調査する必要があります。
万が一遺産分割協議の後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議の内容が無効になったりトラブルの原因になる恐れがあるため必ず調査が必要です。
遺言書の主な3つの調査方法
遺言書の主な調査方法は下記3つになります。
遺言書の種類 | 調査方法 |
①公正証書遺言書 | 公証役場で遺言検索システム |
②自筆証書遺言書 | 自宅等で遺品の中から探索 |
③自筆証書遺言(法務局保管) | 法務局で遺言書情報証明書の交付 |
①公正役場で遺言検索システムを利用する
最寄りの公証役場で公証人を通じて検索照会が可能です。
1989年1月1日以降に作成された公正証書遺言書の、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日がわかります。
秘密保持のため、相続人、利害関係人のみが照会可能です。
必要書類は亡くなった人が「死亡した」ということが分かる戸籍謄本と、請求人と亡くなった方との利害関係が分かる戸籍謄本と身分証明(運転免許証など)、請求人の印鑑登録証明書と実印が必要です。
公正証書遺言書が保管されていることが分かっても遺言書の内容まではわかりませんので、内容を確認するには実際に保管されている公証役場に行くか郵送で請求することになります。
②遺品の中から捜索する
自宅の金庫やタンスなどを地道に捜索します。
場合によっては銀行の貸金庫に預けていることもありますのでその場合は銀行に照会が必要です。
もし自宅もしくは銀行から見つけたとしたらそれは『自筆証書遺言書』になりますので勝手に開封せずに家庭裁判所での『検認』が必要となります。⇒検認の手続きについて詳しく
③法務局で自筆証書遺言書を調査 遺言書情報証明書の交付申請
令和2年7月1日より自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。
もし故人がその制度を利用している場合は法務局に保管されていますので法務局へ調査が必要です。
(ちなみに保管されている場合は裁判所の検認が不要です。)
法務局に保管されているか不明な場合はまずは「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行います。
全国どこの法務局でも請求可能です。
この証明書では、遺言の内容までわかりませんが、遺言書が法務局に保管されているか否かを知ることが可能です。
「遺言書保管事実証明書」により自筆証書遺言書の保管が分かれは「遺言書情報証明書」の交付を申請します。(交付申請には事前に予約が必要です)
「遺言書情報証明書」の請求には以下の書類が必要となります。
・遺言者(被相続人)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(3ヶ月以内)
・請求人の住民票(受遺者、遺言執行者が請求する場合)
※戸籍謄本にかえて法定相続情報一覧図を提出することも可能です。
「遺言書情報証明書」が交付されるとその他の相続人に遺言者の氏名や生年月日、遺言書が保管されている法務局や保管番号が通知がされます。
遺言書の内容までは通知されません。
ちなみにこの「遺言書情報証明書」は銀行の預貯金の解約や預金の払い出しなどの相続手続きにも使用します。
遺言書の調査からお願いしたいなどのご相談は当事務所まで
「公正証書遺言書が公証役場に保管されているか分からない」「請求するのが書類の準備など面倒だ」このようなお悩みは当アオダモ行政書士事務所までご相談ください。
戸籍謄本の収集から請求まで承ります。
もちろんそのあとの遺産分割協議書の作成や銀行などの相続手続きまでお手伝いさせていただくことも可能です。⇒ご料金はこちら
また、これから遺言書を作成したいという場合にも当事務所がお手伝いをさせていただきます。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も無料で承ります。
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