こんにちは。
アオダモ行政書士事務所の行政書士 佐藤暁文です。
先日ワンちゃんをを飼っている方から万が一に自分が亡くなった後にワンちゃんを世話してほしいけどどうしたらよいかとご相談をいただきました。
遺言書でワンちゃんに財産を遺贈するように書いたらいいのか?とのご質問でもあったのですが実はペットに財産は遺贈することは法律で認められていないんです。
ではどのようにしたら自分の亡くなった後にワンちゃんの世話をしてもらえるのかということですが、一つに【負担付遺贈】の活用があります。

【負担付遺贈】とは?

負担付遺贈は簡単にいうと財産を遺贈するかわりに何かを頼みそれを義務として遂行してもらうことです。
今回のケースで言えば例えば「Aに自宅不動産を遺贈する。
ただしAは遺贈の負担として遺言者の生前飼っていたペットの〇〇の世話をしなければならない」というような具合になります。
遺言書でこのように遺言をすることによってAは自宅不動産の遺贈を受ける代わりに遺贈者の飼っていたペットの世話をする義務が生じます。(この遺贈を受ける者のことを受遺者とよびます)
このペットを世話することを負担とよび、負担を課してする遺贈を負担付遺贈とよびます。

受遺者が負担を履行しない時は?

負担付遺贈のよくあるトラブルとして自分が亡くなった後に遺贈を受けた者が財産を受け取ったのに負担を履行しないということがあります。
この場合は相続人が家庭裁判所に申立てをおこない、認められると負担付遺贈の部分につき取り消すことができます。
この家庭裁判所への申立ては原則的に相続人が行うことができますが、すべての相続人が協力的とは限りません。
このようなリスクを回避する為には遺言書を書く際にに遺言執行者を指定しておくと良いです。
遺言執行者は相続人と同様に負担を履行しない受遺者がいる場合に家庭裁判所へ取り消しの申立てをすることができます。

負担付遺贈の注意点

負担付遺贈は、「負担」と「遺贈財産」のバランスが必ずしもとれているとは限りません。
そのため、受遺者からして大した財産を相続するわけではないのに、負担が過大であることもしばしばあります。
そのような場合は受遺者に経済的、精神的負担がかかることになるため注意が必要です。
もし受遺者が負担付遺贈を拒否したい場合は、遺贈の放棄をすることによって負担付遺贈を受けないないことも可能です。
また相続人らが同意すれば遺言書通りに遺産分割をしなくても良いので遺言者にとって本来の遺言の目的が達せられないことになるのでその点も注意が必要です。

遺言書の作成は当事務所までご相談ください

遺言書を残すことはただ財産を引き継ぐことだと思われることも多いのですが、実際は負担付遺贈のように義務を履行してもらうために残すことも可能です。
ただし遺言書は形式などを誤ると無効となったり、相続人ごとに解釈が違って残された家族が余計に揉めてしまうというケースがあります。
このようにならない為にも遺言書の作成時は一度専門家にご相談されることがお勧めです。
当アオダモ行政書士事務所でも遺言書の作成支援を行っております。
初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
出張でのご相談も承っております。

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