こんにちは。
行政書士の佐藤暁文です。
先日、このようなご相談を承りました。
お母様が数年前に亡くなり、当時お母様が残した不動産の名義変更をしていなかったが今その不動産を売却したいができるのかというご相談でした。
結論としては売却することはできますがまずは不動産の名義を相続人にする必要がありました。
これは亡くなったお母様名義では不動産が売却できないからです。
このためにはお母様の相続人同士で遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人がお近くに住まれていれば容易いですが相続人が遠方にお住まいだったり所在が不明な場合は手続きが大変です。
このような場合は行政書士や司法書士などに依頼されるのがスムーズです。
当アオダモ行政書士事務所でもこのようなお手続きのお手伝いをさせていただいております。
ご相談は現役の不動産売買を行っている宅地建物取引士/行政書士が承ります。
戸籍謄本の取得して相続人の調査から遺産分割協議書の作成はもちろん相続後の不動産の売却のご相談も承ります。
相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
出張でのご相談も承ります。
お手続きの流れ
- 事前の無料相談
- お電話かメールにてお問い合わせいただき、日程調整の上、ご来所いただくかご自宅にお伺いさせて頂きます。
お悩みやご相談をじっくりお聞き致します。ご相談は無料です。
- 解決方法のご提案
- お聞かせいただいた内容をもとにお客様にとって最適な案をご説明、ご提案させて頂きます。
相続に関する税金や登記などのことは提携している税理士や司法書士などの他士業様をご案内させていただく場合がございます。
- お見積りのご提示
- ご相談いただいた内容をもとにお見積りをご提示させて頂きます。
およその料金はこちらで予めご確認いただけます。
- ご契約
- お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約させて頂きます。(受任内容によって着手金を頂戴する場合がございます。)
- 手続き開始
- ご契約後はすぐに着手いたします。
まずはお客様と打ち合わせの上、原案を作成いたします。
原案をもとに公証人と打ち合わせ、日程調査を行います。
証人の手配も行います。
ご対応可能エリアです。
【大阪府】
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【奈良県】
奈良市/生駒市/生駒郡
お気軽にお問い合わせくださいませ。