相続が発生し金融機関が被相続人の死亡を知ると口座が凍結されます。
それでは口座の凍結前に相続人らが預金を勝手に引き出してもよいのでしょうか?
相続が開始すると相続財産はいったん全員の共有財産となります。
その為、基本的には勝手に預金を引き出すのはNGとなります。
万が一無断で預金を引き出したり、使い込んだりすると他の相続人とトラブルになったり訴えられたりすることがありますので避けたほうが良いです。
しかし遺産分割協議までに亡くなった方の葬式費用などが必要でやもえず引き出す必要なこともあります。
その場合は他の相続人全員の同意をとっておくのが無難でしょう。
相続人の同意がとれない場合や口座が凍結した場合は?
同意が取れない場合はどうでしょうか?
例えば相続人の行方がすぐに分からない場合などです。
その場合でも「相続金の払い戻し制度」を活用することによって遺産分割前に一部の預金を引き出すことも可能です。
この制度は口座が凍結された場合にもご利用いただけます。
2019年7月の法改正でできた制度で、従来は預貯金の引き出しは相続人全員の同意が必要でしたが、法改正以降は、相続人が他の相続人の同意を得ることなく単独で一部の預金を払い戻すことができるようになりました。
預貯金の払い戻しを受ける方法は?必要なものは?
払い戻しは銀行の窓口で行います。
基本的には下記のものが必要になります。
・被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・払い戻しを受ける相続人の印鑑証明
金融機関によって必要なものが違う場合がありますので念のため事前に確認しておくと良いでしょう。
払い戻せる額は?
この制度、すべての預貯金を引き出せるわけではありません。
払い戻しを受けられる金額は、相続開始時の預金額(預金残高)の3分の1の金額に、払い戻しを求める人の法定相続分を乗じた金額が上限となります。(法定相続分の記事はこちら)
例えば預金が600万円あったとして相続人が母、長男、次男の場合の長男の払い戻し額は、
600万円×1/3×1/4=50万円
になります。
そして金融機関から払い戻しを受けられる金額は、150万円までです。
これは法務省が決めたルールで一つの金融機関に複数口座を持っていたとしても、その金融機関からは合計で150万円までしか払い戻しを受けられません。
払い戻し制度を活用する際の注意点
遺産分割協議前の払い戻し制度は相続人の相続開始直後の金銭的負担を軽減するのに非常に有効です。
しかし払い戻した財産を他の相続人の同意を得ないまま個人的な用途で使ってしまうとトラブルになる可能性がございます。
その為にも払い戻した財産を使用した際は葬儀費用などの領収書はしっかり保管しておくことが大切です。
戸籍謄本の収集や相続手続きは専門家へ
払い戻し制度を活用するにあたって前述したように戸籍謄本の収集が必要です。
お仕事をしていると役所の空いている平日に手続きをされるのは大変な作業です。
そのような時は行政書士などの専門家に依頼されることがお勧めです。
併せて相続手続きまでまとめ依頼することも可能です。
当アオダモ行政書士事務所でも戸籍謄本の収集や相続手続きのサポートを承っております。
ご相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
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