自筆証書遺言書は手軽にコストをかけずに作成できる遺言書です。
添付する財産目録は自筆する必要はございません。(民法968条2項より)
例えば相続財産に預貯金がある場合は通帳のコピーを遺言書に添付する財産目録とし、銀行名や口座番号、名義人のが確認でき口座が特定できれば自筆する必要がないということです。
ただし目録の「毎葉」(財産目録のすべての用紙という意味であり、表裏は問わない)に署名押印しなければならず、特に自筆によらない記載がその両面にある場合には、財産目録の両面に署名押印をしなければなりません。
自筆証書遺言を作成する際にはほかにも注意する点が沢山ございます。
もし形式に不備があると法的に無効となる可能性もございます。
安心して遺言書を残していただくためにも作成の際は専門家のサポートを受けることもひとつの手段です。
当アオダモ行政書士事務所でも自筆証書遺言書の作成のご支援や法務局保管制度のご案内を行っております。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
出張によるご相談も承っております。
他、公正証書遺言作成のサポートや相続手続きサポートも行っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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