自宅から自筆の遺言書が見つかった際は裁判所に検認の手続きの申立てが必要になります。(以前の記事はこちら)

これから自筆証書遺言を書く予定の方や、実際に相続が発生してこれから検認の手続きをされる方は流れや必要期間を知っておくことが相続手続きをスムーズに行うにあたって大切になります。

検認の流れは以下になります。

①遺言書を保管まはた見つけた人が申立人となり、遺言者の最後の所在地の家庭裁判所に検認の申立てを行う(遺言書1通についき収入印紙800円分および連絡用の郵便切手が必要)

②家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられる。

③検認の期日に、申立人および相続人立会いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封される。(申立人は必ず出席。相続人は各自の判断で出欠を決める。)

④家庭裁判所書記官は遺言の形状や、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付け、署名・印など遺言の内容がどうなっていたかについて確認し、この結果を「検認調書」にまとめる。

⑤検認が終了したら申立人または相続人が家庭裁判所に【検認済証明書】の発行を申請する。(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要。)

以上が検認の手続きの流れとなります。

時間は家庭裁判所に検認の申立てをしてから約1カ月程度を要します。

また検認の申立てには被相続人や全ての相続人の戸籍謄本の収集が必要ですのでそれらの準備期間も含めると約2カ月程お時間を要します。

戸籍の取得は全ての相続人の住所地が判明していればスムーズかもしれませんが、身元の分からない相続人などがいた場合にはさらに時間を要して大変です。

日中仕事で忙しい相続人などの場合は戸籍謄本の収集や検認後の預貯金の解約などの遺言執行手続きも専門家にすべて任せるのも一つの方法です。

当アオダモ行政書士事務所でも検認のお手続きや、検認後の遺言執行手続きのお手伝いをさせていただいております。

ご自宅から自筆の遺言書が出てきた場合はご相談されてみてはいかがでしょうか。

初回のご相談は無料ですのでお気軽にご相談いただければと思います。

出張でのご相談も承っております。

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