先日の記事で分割しにくい遺産、例えば配偶者がそれまで住んでいた自宅不動産などを全て相続した際に、他の相続人に対して現金で対価を支払うことを代償分割といいました。(代償分割とは)
それではもし配偶者に預金がなかったり、または今後の生活の資金のために被相続人の預貯金も相続したい事情などがある場合は住み慣れた家に住み続けることができるのでしょうか?
その一つの方法として配偶者居住権の活用がございます。
配偶者居住権を活用すれば相続する自宅不動産を居住権と所有権に分割して居住権を配偶者、所有権を他の相続人で相続することができます。
配偶者居住権について具体的にみていきます。
例えば子のいない夫婦で夫が亡くなり相続が発生しました。
遺産は夫婦で住んでいた自宅不動産2000万円、預金1000万円とします。
夫婦に子はいませんでしたが、夫は前妻との間に子供が一人いたとします。
この場合相続人は『妻』と『前妻の子』になり、法定相続分は1/2ずつですので1500万円ずつとなります。(法定相続分とは?)
遺言書がなく、遺産分割協議が行われたとします。
妻が2000万円の自宅不動産に引き続き住みたいと希望して自宅不動産を全て相続した場合、前妻の子の相続分が預金の1000万円となり、妻から前妻の子に500万円の代償金を支払わなくては不公平となります。
この場合『妻』としては自宅不動産に住み続けたいが老後の生活資金も必要なのでこれでは不都合が生じてしまいます。
そこで自宅不動産の2000万円を居住権と所有権に分割します。
例えば居住権を1000万円、所有権が1000万円とすると、『妻』が相続する財産は自宅不動産の居住権1000万円と預貯金の500万円、『前妻の子』は自宅不動産の所有権1000万円と預貯金の500万円となります。
そしてこの『妻』が相続した居住権は『妻』が死亡した際に消滅し、自宅不動産の完全なる所有権を『前妻の子』が取得することとなります。
このように配偶者居住権を活用すれば『妻』は自宅不動産に住み続けながら現金500万円を相続することができ、『前妻の子 』は現金500万円と将来的に自宅不動産を取得する権利を相続することができるのです。
配偶者居住権は2020年4月に新設された制度でこれから活用されることが期待されます。
ただし上記の例のような『妻』と『前妻の子』では遺産分割協議で配偶者居住権を主張すること自体もともと仲が良い間柄でないとお互いの主張が対立してもめるケースがあります。
もっとも安心なのは『夫』が生前時に遺言書を作成しておくことです。
遺言書の中に「配偶者居住権を妻に遺贈する」としておくことで相続発生時は有効な遺言書に従うのが鉄則ですから相続発生時の紛争を事前に予防することが可能です。
もし遺言書の内容に不安がある場合や遺言書の書き方が分からない場合は専門家にご相談されることをお勧めします。
当アオダモ行政書士事務所でも遺言書の作成のお手伝いを行っております。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
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どうぞよろしくお願いいたします。
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