代償分割とは、不動産などの分割しにくい遺産を相続する際に他の相続人と不公平にならないように他の相続人に対して対価としてお金を支払うことです。
例えば、子がいない夫婦で夫が亡くなったとします。夫婦間には子供がいませんでしたが夫が前妻との間に子がいたとすると、妻と前妻の子の2人が相続人となります。(この場合法定相続分は1/2ずつとなります)
もし仮に遺産に預貯金がなく2000万円の自宅不動産だけが相続財産だったとすると、妻が自宅不動産に住み続けるために全てを相続すると前妻の子は1円の遺産も相続できなくなり不公平になります。
そこで妻と前妻の子の間で公平になるように妻から前妻の子に対して1000万円支払うことを【代償分割】といい、このお金を【代償金】とよびます。
相続人間の合意があれば必ずしも完全に平等に代償金を支払うことはありません。
ちなみにこの場合に自宅不動産の持ち分を妻と前妻の子で1/2ずつ共有持ち分として遺産を分割する方法もあります。
しかし、もし将来新たに相続が発生すると権利関係は複雑化し分割がさらに煩雑になり紛争の原因となります。
不動産の分割では簡単に共有を選ぶことはできるかもしれませんが、それは争いの火種を将来に持ち越すことになる場合もあるので慎重な選択が必要です。
また、このようなケースで妻が仮に前妻の子の請求に対して現金を捻出できなかった場合は自宅不動産を売却し現金化して分割せざる負えなくなり、妻が自宅を出ていくことを余儀なくされる場合もあります。
そのようにならない為にも夫の生前時に遺言書を作成し相続対策をすることが非常に大切です。
当アオダモ行政書士事務所では遺言書の作成や相続手続きのサポート、支援をさせていただいております。
「遺言書の書き方が分からない」や「相続手続き何をしたらよいか分からない」などのお悩みの解決のお手伝いをさせていただきます。
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