遺留分とは、亡くなった方が作成した遺言書の内容に『一方的な偏り』があった場合に、相続財産を受け取る権利を侵害された相続人が、財産を多く受け取った相続人に対して、受け取った財産の一部を金銭で要求できる権利をいいます。

例えば父、母、子の3人家族がいたとして、父が亡くなり、父が生前時に作成した遺言書で『財産はすべて愛人に遺贈する』とあったとします。

このような遺言書が有効とされると残された母と子は一切の財産を受け取れなくなってしまい、今後の生活に困ってしまう可能性があります。


そうならないために、母と子にそれぞれ認められた金銭を要求する権利を『遺留分侵害額請求権』といいます。

では要求できる金額はいくらになるのでしょうか?

答えは法定相続分の1/2となります。(法定相続分については前回の記事でご覧ください)

上記の場合ですと母が法定相続分が1/2のため、その半分の1/4になり、

子も法定相続分が1/2のため、その半分の1/4になります。

例えば父の遺産が1000万円だった場合は母と子それぞれに250万円ずつということになります。

注意する点としては、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分が認められないということです。

これは一般的には兄弟姉妹は生計を別にしていることが多く、仮に遺産がなくても生活に困らないと考えられているからです。

この遺留分については、相続時に紛争が生じないように、遺言者が遺言書を作成する際に遺留分を考慮して作成することが非常に大切になります。

例えば家族の誰か一人に全財産を相続させる旨の遺言書を作成したとしても、他の相続人から遺留分の請求があった場合は遺言者の意思が叶わなくなり、残された家族に余計な争いをもたらすことになってしまいます。

そうならない為にも遺言書の作成は遺留分に考慮して作成するようにしたいものです。

また生命保険を活用することによって特定の相続人に遺留分以上の財産を残すことも可能です。

当アオダモ行政書士事務所では遺留分も考慮しながら遺言書作成のサポートを行っております。

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