突然に家族がお亡くなりになって相続が発生した。
遺言書などがない場合は民法にある法定相続分を目安に遺産を分割することになります。
相続人の構成 | 相続人ごとの法定相続分 | |||
配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | - | - |
配偶者と父母 | 2/3 | - | 1/3 | - |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
配偶者のみ | 1/1 | - | - | - |
子のみ | - | 1/1 | - | - |
父母のみ | - | - | 1/1 | - |
兄弟姉妹のみ | - | - | - | 1/1 |
<ポイント>
・配偶者と子は常に相続人となります。
・父母は子がいない場合のみ相続人になります。
・兄弟姉妹は子と父母がいない場合のみ相続人になります。
・父母間では1/2ずつで兄弟姉妹間は人数で按分になります。
実際に具体例でみていきましょう。
<パターン1>
子がいない夫婦で夫が亡くなった。夫の父母が健在。
→妻2/3 母1/6 父1/6
<パターン2>
夫婦の夫が先に亡くなっていて妻が亡くなった。子が3人いる。父母(子からみて祖父母)は健在。
→子 1/3 子1/3 子1/3 祖父 なし 祖母 なし
(パターン3>
子がいない夫婦で夫が亡くなった。父母もいない。夫の兄が健在。
→妻 3/4 夫の兄 1/4
法定相続分はあくまで目安であり必ずしもそれで遺産を分割する必要はございません。
例えば法定相続人全員が承諾すればすべてを一人に相続させることも可能です。
仮に被相続人が生前時に遺言書ですべての財産を配偶者に相続させるとしていた場合には法定相続分よりもその遺言が優先されます。
ただし遺留分といってほかの相続人にも最低限の遺産を相続する権利がありますので注意が必要です。
実際に相続が発生した場合は遺産については遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
その際に法定相続分を基本に分割する遺産を考えますが、お亡くなりになった方が生前に他の相続人に贈与をしていた場合や、相続人が亡くなった方への介護療養費などでお金を支出していた場合は通常の法定相続分以上に相続を受ける権利を主張できる場合があります。
当アオダモ行政書士事務所では相続手続きのサポートや生前時の相続対策として遺言書作成のサポートを行っております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
出張でのご相談も承っております。
ご対応可能エリア
【大阪府】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/東大阪市/八尾市/柏原市/松原市/藤井寺市/羽曳野市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四条畷市/大東市/茨木市/高槻市/吹田市/摂津市/池田市/箕面市/豊中市
【奈良県】
奈良市/生駒市/生駒郡
“【法定相続分】とは?” に対して5件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。