自筆証書遺言書は即日作成できて費用もかからないことから手軽に作成できる遺言書の一つです。

しかし手軽に作成できて自宅で保管するため紛失や、改ざん、隠匿等のリスクがあることや、相続発生時に裁判所の検認が必要なことは以前の記事でご紹介しました。(【公正証書遺言書と自筆証書遺言書】メリットデメリットは?

そんな自筆証書遺言書ですが自宅で保管せずに法務局に保管してもらうことで紛失を予防したり、検認を不要にすることが可能です。



【保管申請の流れ】

(1)遺言書の作成
  法務省令で定める様式に従ったものでなければ本制度は利用できません。
①用紙についての指定
 ・サイズ:A4
 ・模様等:記載した文字が読みづらくないようなシンプルなもの
 ・余白:上下左右につき余白の指定がある(上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートル)
②片面のみに記載する
③各ページにページ番号を記載する
④複数ページがあってもホッチキス等で綴じないこと。
⑤封筒は封をせずに持ち込む

(2)申請書を作成する
  法務省ホームページよりダウンロード可能 (ダウンロードはこちら

(3)保管申請の予約
  次のいずれかを管轄する法務局に予約する。
  ①遺言者の住所地
  ②遺言者の本籍地
  ③遺言者が所有する不動産の所在地

(4)法務局で保管申請をする
  本人が出向く必要がある
  ①必要書類
  ・本籍の記載のある住民票の写し(3か月以内)
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
  
  ②手数料
  3900円。収入印紙を購入し、(2)でダウンロードした手数料納付用紙に貼付する。

(5)保管申請完了
  無事に申請が完了しましたら保管証が発行されます。
  保管証には遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管場所の名称及び保管番号が記載されます。
  遺言者が、遺言書を法務局に保管していることを相続人に伝えておく場合や、遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付請求にも便利です。


以上で法務局の保管制度の申請が完了です。

この制度を活用することで冒頭でのべたように遺言書の紛失を防いだり、相続発生時に検認を不要とすることが可能です。

また法務局で保管する際に形式的な不備がないかの確認が行われますので無効となるリスクも軽減できます。

ただしこの保管制度は遺言書として形式的な不備による無効を確認するだけであって、内容の確認を行ったり、相談をすることはできません。

もし遺言書の内容に不安がある場合は遺言書作成時に専門家にご相談されることをお勧めします。

当アオダモ行政書士事務所でも自筆証書遺言書の作成のご支援や法務局保管制度のご案内を行っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

出張によるご相談も承っております。

他、公正証書遺言作成のサポートや相続手続きサポートも行っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご対応可能エリア
【大阪府】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/東大阪市/八尾市/柏原市/松原市/藤井寺市/羽曳野市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四条畷市/大東市/茨木市/高槻市/吹田市/摂津市/池田市/箕面市/豊中市

【奈良県】
奈良市/生駒市/生駒郡