故人の遺品を整理していたら遺言書を発見した。

この場合開封しても良いのでしょうか?

答えは「勝手に開封してはいけません」

自宅で保管されていた遺言書は開封前に裁判所に「検認」という手続きの申立てを行うのが基本です。

勝手に遺言書を開封することは法律違反となり、万が一開封すると5万円以下の過料を科されることもありますので注意が必要です。

すべの遺言書に検認が必要か?というとそうではありません。

自筆証書遺言の場合で保管制度を利用しなかった場合や秘密証書遺言の場合に検認が必要になります。

検認の必要性
自筆証書遺言 自宅保管必要
自筆証書遺言 法務局の保管制度不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

もし自宅等で保管された遺言書を見つけた際は開封せずに裁判所に検認の申立てを行いましょう。

管轄は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

必要な費用は800円です。

必要な書類は下記になります。

①申立書(裁判所のホームページから書式や記入例を取得いただけます。(こちら)

②当事者目録(裁判所のホームページから書式や記入例を取得いただけます。(こちら)

③相続人全員の戸籍謄本

相続人が各地へ転籍している場合は戸籍謄本の取得はなかなか大変ですよね。

そのような時は行政書士などの専門家に取得を依頼するのも一つの手段です。

このように自筆証書遺言を自宅で保管された場合は残されたご家族に「検認」という手続きを要しますのでご負担になる場合がございます。

そこで遺言時に自筆証書遺言でも検認を不要にする法務局の保管制度というものがありますので次回記事にしたいと思います。

アオダモ行政書士事務所では遺言書作成、相続手続きについてご相談を承っております。

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