前回の記事では自筆証書遺言書公正証書遺言書のメリットとデメリットをお伝えしました。(前回の記事はこちら

公正証書遺言書のデメリットとして費用がかかることがあげられましたが、それでは具体的に何にいくらかかるのでしょうか?

主にかかる費用は5つです。

①公証人手数料
②遺言手数料
③用紙代
④証人の立ち合い費用
⑤行政書士等への原案作成や公証人との打ち合わせ依頼費用


ひとつずつ解説します。

【公証人手数料】については公証人手数料令という政令で法定されています。
基準になる費用を下記表にまとめました。

相続させる財産の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
(公証人手数料令第9条別表)


この表を基に、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに表にあてはめ計算し、それを合算し、全体の費用を求めます。

例:配偶者に3000万円、子供2人に各々1000万円を相続させる場合
(配偶者は表中の3000万円を超え5000万円以下の29000円に該当)
(子供は表中の1000万円を超え3000万円以下の23000円に該当)
29000円+23000円×2人=75000円
よって公証人手数料は75000円になります。

その他、遺言者が公証役場に行くことができないなどの事情で、公証人に出張を依頼される場合は公証人手数料の50%と日当1万円、交通費(実費)が加算されます。


【遺言手数料】は相続させる財産の価格が1億円以下の場合には1万1千円が加算されます。


【用紙代】は遺言書の枚数×250円が基本で、4枚までは無料です。
公正証書遺言書は1ページ通常3枚(原本・正本・謄本)構成になります。
例:6ページの遺言書を作成した場合
(6ページ×3枚-4枚)×250円=3500円

【証人の立ち合い費用】はご友人などに依頼される場合は費用はかかりません。(当事務所の場合は一人は私、佐藤が承認を承ります。原案作成等をご依頼いただいた場合は費用はいただきません。)

⑤【行政書士等への原案作成や公証人との打ち合わせ依頼費用】はご依頼される専門家によりますが10万円前後からが一般的です。公証人は遺言書の作成だけでなく、会社の定款認証、私署証書の認証など、様々な業務を行っており、ほとんどの公証人は忙しいというのが現状です。公証役場に行く前に色々な角度から検討してアドバイスをもらいながらじっくり遺言書の内容を考えたい、遺言のことがよくわからないので一から手取り足取り教えて欲しいという場合にはやはり専門家に相談する方が適切でしょう。

以上が公正証書遺言書を作成する主な5つの費用になります。

当アオダモ行政事務所では公正証書遺言書の作成にあたって原案の作成依頼から公証人との打ち合わせ、証人としての立ち合いまで幅広くサポートさせていただいております。

また不動産売却をお手伝いしてきた経験から多角度からのご相談も承ることが可能です。

出張も承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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