相続が発生した際は遺言書の存否で残されたご家族にとってのご負担が大きく変わります。

そのため生前時に遺言書を作成しておくことが非常に大切になります。

主によく扱われる遺言書には【自筆証書遺言書】【公正証書遺言書】の2つがあります。

それぞれのメリット・デメリットについて考えてみました。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成期間即日も可能約1カ月~2カ月
自筆の必要性必要 ※1不要 ※2
相続発生時に無効になる可能性有り限りなく無い
紛失・隠匿・改ざん有り限りなく無い
立会人不要公証人1人と証人2人以上
裁判所による検認必要 ※3不要
費用不要5000円~ ※4
※1 財産目録はパソコンなどで作成しても有効
※2 署名は必要
※3 遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要
※4 相続させる財産の額や相続人の人数、遺言書の枚数によって変わります


自筆証書遺言書の大きなメリットは即日作成可能で基本的に費用がかからないこと、公正証書遺言書の大きなメリットは公正役場で法律の専門家が作成するので無効になる心配が限りなく少ないことです。

それぞれのデメリットとしては自筆証書遺言は形式不備で無効になったり、紛失、隠匿、改ざんなどの恐れがあること、公正証書遺言書は相続させる財産額や相続させる人数によって相応の費用がかかることです。

ただし自筆証書遺言でも法律家のサポートを受けながら自筆することで無効になることを予防することも可能ですし、法務局の遺言書保管制度を利用することによって紛失の恐れをなくすことも可能です。

それでも自筆証書遺言書では心配だという方には公正証書遺言をお勧めしております。

ご家族のご状況や相続財産の額によってどちらが適しているかが大きく変わります。

ご自身がどちらの遺言書が良いか分からない時は一度当今春開業予定のアオダモ行政書士事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか?

お話をじっくりお聞きしながら適切なご案内をさせていただきます。

初回のご相談は無料です。

出張も承っております。

どうぞお気軽にご相談下さいませ。

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